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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

~川崎市役所至近の行政書士事務所です~

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00~18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6-4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

企業内転勤ビザケーススタディ



「企業内転勤ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、


 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「企業内転勤ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「企業内転勤」の定義・概要等についてはこちら⇒


「企業内転勤ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





Case1 本国の会社の社長の日本転勤は認められない


     本国の代表者である場合、日本で行う活動は経営に該当するので、企業内

     転勤としては認められません。








~事務所情報~




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6-4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044-201-1236

              FAX 044-201-1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00~18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です