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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

企業内転勤ビザ申請の必要書類



「企業内転勤ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、


 ここでは、申請の際の基本的な必要書類について説明します。



「企業内転勤ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「企業内転勤」の定義・概要等についてはこちら⇒


「企業内転勤ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





必要書類


 【在留資格認定証明書交付申請(調理師として呼び寄せ)の場合】


  ・外国人を招聘する企業がカテゴリー1に該当することを証明する資料または前

   年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のある

   ものまたは電子申請の場合はメール到達表を添付)

  ・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、

   地位、報酬を含む)

    @法人を異にしない転勤の場合

      a.転勤命令書の写し

      b.辞令等の写し

    A法人を異にする転勤の場合

      労働条件を明示する文書

    B役員等労働者に該当しない者については次のとおりとする

      a.会社の場合は役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議し

        た株主総会の議事録等の写し

      b.会社以外の団体の場合は地位(担当業務)、期間および支払われる

        報酬額を明らかにする所属団体の文書

  ・転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの

   資料

    @同一法人内の転勤の場合

      外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有するこ

      とを明らかにする資料

    A日本法人への出向の場合

      当該日本法人と出向元の外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法

      人が日本に事業所を有することを明らかにする資料

    B日本に事務所を有する外国法人への出向の場合

      a.当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務

        所を有することを明らかにする資料

      b.当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料

  ・申請人の経歴を証明する資料

    @関連する業務に従事した機関および内容ならびに期間を明示した履歴書

    A過去1年間に従事した業務内容および地位、報酬を明示した転勤の直前に

     勤務した外国の機関の文書

  ・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

    @勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書等

    A勤務先等が作成したその他の@に準ずる文書

    B登記事項証明書

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できな

   い場合には、その理由を明らかにする文書



 申請者の現在の在留資格によって、必要となる書類も異なります。

 申請者の置かれている状況は多種多様であるため、上記必要書類(最低限必要なも

 の)以外に必要に応じて揃えたほうがよい書類は多々あります。

 詳しくは、当事務所までご相談ください。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です