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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
技術・人文知識・国際業務
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野も
しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術もしくは知識
を要する業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業
務に従事する活動」と定義されています。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒
「技術・人文知識・国際業務ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
@自然科学の分野(いわゆる理系分野)に属する知識を必要とする業務に従事する活動
A人文科学の分野(いわゆる文系分野で社会科学分野も含まれる)に属する知識を必要
とする業務に従事する活動
B外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務に従事する活動
が該当します。
Bの具体的な業務とは、通訳、翻訳、語学指導、広報、宣伝または海外取引業務、
服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務など
です。
「技術もしくは知識を要する」とは、自然科学・人文科学の分野においては、
@ 当該技術もしくは知識に関連する科学を専攻して大学を卒業し、またはこれと
同等以上の教育を受けたこと
A 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、中等教育学校の後期課程または
専修学校の専門課程において当該技術または知識に関連する科目を専攻した期
間を含む)を有すること
「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」の分野において
は、
@ 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有する
こと
A ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事す
る場合はこの限りではない
とされています。
外国人の雇用を予定している会社に技術・人文知識・国際業務の業務量が包括的・
継続的にあるかどうかが精査される傾向にあります。つまり、その会社にとって必
要な業務量に見合った人材を、必要な人数に応じて許可している傾向が見られま
す。
外国人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有していながら、実際は単純
労働に従事しているというようなケースが散見されるため、審査もより厳格かつ適
正な在留状況を確認する必要があるからではないかと思われます。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です