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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
外国人の入管手続き
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
『在留資格変更許可』
在留中の外国人が、現に有する在留資格を変更して別の在留資格で在留することを
希望する場合には、出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」をして許可を受
ければ、変更後の在留資格に応じた活動を行うことができます。
在留資格変更許可申請は、在留期間内であればいつでも申請をすることができま
す。
『在留期間更新許可』
在留資格には、それぞれ在留期間が定められています。在留期間は、入管法に各在
留資格ごとに定められています。
在留する外国人で、在留期間満了後も引き続き同じ在留資格を継続して行うことを
希望するもの、または、同じ身分もしくは地位をもって在留を継続することを希望
するものは、出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請」をすることができま
す。
『永住許可』
日本に在留する外国人は、在留資格を「永住者」に変更する「永住許可申請」をす
ることができます。
永住許可申請は、出入国在留管理局に申請して行います。申請の時期は、永住を希
望するときです。
『在留資格取得許可』
日本国内で外国人として出生した子や、日本国籍を離脱したものなど、日本国内で
外国人になったものが引き続き日本に在留することを希望する場合には、その事由
が生じた日から30日以内に出入国在留管理局に「在留資格取得申請」をして許可
を受けた場合に、在留資格を取得することができます。
出生した子については、通常、父または母の在留資格、在留期間に応じて在留資格
と在留期間が決定されます。
なお、「特別永住者」の直系卑属として日本国内で出生した子については、出生日
から60日以内に、居住地の市区町村役場に在留資格取得の申請書類を提出するこ
ととされており、法務大臣は市区町村長から申請書類の送付があったときは「特別
永住許可」をします。
『再入国許可』
在留資格をもって日本に在留する外国人が一時的に出国し、期限内に再び日本に入
国しようとする場合、再入国許可を受けて出国すれば出国中も在留が継続していた
扱いを受けられます。
再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合および海外で再入国許
可の期限が切れた場合には、その外国人が有していた在留資格は失うことになるの
で十分な注意が必要です。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です