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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

企業内転勤



「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本


 邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う『技術・人文知


 識・国際業務』の項に掲げる活動と定義されています。



「企業内転勤ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「企業内転勤ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


「企業内転勤ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





「企業内転勤」の資格該当性


 @申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において「技術・

  人文知識・国際業務」に該当している場合でその期間(企業内転勤の在留資格を

  もって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従

  事していた期間がある場合には、当該期間を合算した期間)が継続して1年以上

  あること

 A日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること


「企業内転勤ビザ」が指す「転勤」の定義


 @本邦に本店を置くものに限られず、外国企業、外資系企業、合弁企業等の事業所

  間の企業内転勤も含む

 A通常同一会社内の異動だが、「親会社」「子会社」「関連会社」の出向等も「転

  勤」に含まれる

 B「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲は以下のとおり

   a.本店(社)と支店(社)・営業所間の異動

   b.親会社・子会社間の異動

   c.親会社・孫会社間および子会社・孫会社間の異動

   d.子会社間の異動

   e.孫会社間の異動

   f.関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)



「企業内転勤ビザ」の場合、給料は本店・日本の関連会社等のどちらから支払っても

 大丈夫ですが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額である必要がありま

 す。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です