川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス 〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜 営業時間10:00〜18:00(平日) 〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4 ウィング宮本町201号 |
技術・人文知識・国際業務 日本国内の一般の会社などとの間で雇用契約などの契約を結んで働く外 国人のためのビザ(在留資格)です。仕事の内容は、少し難しい表現に なりますが、「自然科学または人文科学の知識を必要とする業務」また は「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」で なければなりません。 専門知識を活かしたホワイトカラーの職種があてはまり、具体的には営 業やマーケティング、経理、貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナ ー、SEなどのコンピューター関連の仕事や、電気・機械系のエンジニ アの仕事などです。 このビザ(在留資格)の対象者は、就こうとしている仕事と関連した学 科を大学等で学んで卒業した者、または、10年以上の実務経験(翻 訳・通訳などの一部国際業務の場合には3年)を有することが必要で す。 また、仕事内容と学校での専攻の関連性があることも条件の1つです。 (大学卒業者の場合にはその関連性が多少薄くても問題はありません が、専門学校卒業の場合にはより強い関連性が要求されます。) |
技能 日本人には代替できない、産業上の特殊な技能を持った外国人を受け入 れるためのビザ(在留資格)です。 代表的なものとしては、外国人のコックや調理師、建築技術者、スポー ツインストラクターやソムリエなどがあります。 実際に技能を取得する外国人の中で最も多い職業はコックですが、取得 するためには10年以上(タイ料理の場合は5年以上)の実務経験が必 要となります。(この期間には、外国の教育機関においてその料理の調 理や食品の製造に関する科目を専攻し、履修した期間も含まれます。) |
企業内転勤 企業内の人事異動や転勤、企業から企業への出向で日本に来る外国人が 対象のビザ(在留資格)です。 一定期間日本の事業所等に転勤等をし、「技術・人文知識・国際業務」 に該当する活動のみを行うことができます。外国にある会社の本店や支 店などで、直近1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当た る業務に従事していることが条件の1つです。 |
経営管理 外国人の経営者や役員が取得する必要があるビザ(在留資格)です。外 国人が、自分でお金を出してビジネスを始めるオーナー社長であるか、 もしくは、雇われ社長または役員であるかの違いによって、取得要件が 変わってきます。 |
特定活動(インターンシップ) 外国の大学の外国人学生が、その教育課程の一部としてインターンシッ プで日本に来る場合に必要となるビザ(在留資格)で、大学の専攻と職 務内容の関連性があることが条件の1つとなります。滞在期間や報酬の 有無によっては、別の在留資格(文化活動や短期滞在)での滞在も可能 です。 |
日本人の配偶者等 日本人の配偶者、子、特別養子に該当する外国人に与えられるビザ(在 留資格)です。このビザ(在留資格)を持つ人の多くは日本人と婚姻関 係にある外国人ですが、配偶者である日本人が死亡した場合や離婚した 場合にはこのビザ(在留資格)には該当しなくなるので注意が必要で す。また、法律的にも実質的にも婚姻していることが必要であるため、 内縁の夫や妻、婚約者は該当しません。 活動に制限がないため基本的に自由に職業を選んで働くことができ、ま た、日常生活においても日本人がすることのできる活動のほとんどを行 うことが可能です。 |
永住者 日本に永住することができます。永住者には就労制限がないことはもち ろん、他のビザ(在留資格)にはある在留期限もなくなり、無制限とな ります。日本人とほとんど変わらない活動をすることができ、安心して 末永く日本に在留することができます。 また、ビザ(在留資格)の安定性から社会的信用も増し、金融機関から の住宅ローンや事業のための融資が受けやすくなります。 |
永住者の配偶者等 日本に永住が認められている者の一定の家族(永住者の配偶者およびそ の子、特別養子に該当する者)に与えられるビザ(在留資格)です。日 本で出生したことが条件となるため、永住者のビザ(在留資格)をもっ て在留する者の子であった場合でも、母親が再入国許可を受けて外国で 出産した場合には該当しないので注意が必要です。 在留中に行うことができる活動の範囲に制限制限はありません。 |
定住者 法律上、法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住 を認めるもので、このビザ(在留資格)を持つ典型的な外国人は、日系3 世や中国残留孤児の方などです。その他にも、日本人と離婚した外国人に もこのビザ(在留資格)が付与されることがありますが、必ずというわけ ではなく、個々のケースに応じて出入国在留管理庁の審査官が審査をし て、その適否が決定されます。なお、日本人の配偶者等と同様、活動に制 限はありません。 |
短期滞在 観光や親族の訪問、商談・宣伝・市場調査等の短期商用、講習や会議へ の参加などを目的として、短期間日本に滞在するためのビザ(在留資 格)です。(商用目的で短期滞在する場合であっても、収入を伴う事業 や報酬を受ける活動はできません。) 原則としてビザを必要とする(ビザ不要の国・地域もあります。)の で、来日前に自国にある日本大使館や領事館にビザの発給を申請しま す。 6か月以内の滞在が認められているビザ免除措置国・地域を除いて短期 滞在は最長で90日しか滞在できず、原則として更新も認められていま せん。また、在留カードの交付はされず、住民登録をすることもできま せん。 |
留学 大学や専門学校、高校など、日本の教育機関に入学し、そこで学ぶこと を目的としたビザ(在留資格)で原則として就労することはできません が、出入国在留管理庁に「資格外活動許可」の申請をして許可を受けれ ば、学業に支障のない範囲内(1週間に28時間以内、夏休みなどの長 期休暇時には1日8時間以内)でアルバイト(風俗営業に関連する仕事 はできません)をすることができます。 在留期間を更新する際には、この「資格外活動許可」も再度申請する必 要があります。 |
家族滞在 一定の「就労系」ビザ(在留資格)で日本に在留する外国人の扶養家族 (配偶者と子ども)のためのビザ(在留資格)です。扶養の範囲で行う 日常的な活動が在留の目的なので原則として就労することはできません が、「資格外活動許可」を取得することで1週間に28時間以内であれ ば、風俗営業に関連する仕事以外のパートやアルバイトをすることが可 能です。(在留期間の更新の際には「資格外活動許可」の再申請が必要 です。) 扶養する外国人のビザ(在留資格)があることが前提で付与されるビザ (在留資格)なので、扶養者のビザ(在留資格)がなくなると家族滞在 のビザ(在留資格)もなくなります。 |
資格外活動許可 例えば外国人留学生がアルバイトをする場合や、就労系ビザをもつ外国 人の妻(家族滞在ビザ)などがパートをする場合などには、原則就労不 可であるため、資格外活動の許可を得る必要があります。 資格外活動については、基本的には1週間につき28時間以内のアルバ イト・パート(ただし、風俗営業や風俗関係営業については除く)が認 められます。 |
就労資格証明書 雇用主が誤って就労活動ができない外国人を雇用することがないよう に、さらに、就職しようとする外国人がこの証明書を提出することによ って、適法な就労可能なビザを取得していることを証明できるようにし たものです。 外国人が転職をした際には、この証明書を取得しておくことにより、新 しい会社での就労資格について心配することはなく、また、ビザの更新 の際にも手続きがスムーズに行われるので大変便利です。 |