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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

技能ビザ申請の必要書類



「技能ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、申請の際の基本的な必要書類について説明します。



「技能ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「技能」の定義・概要等についてはこちら⇒


「技能ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





必要書類


 【在留資格認定証明書交付申請(調理師として呼び寄せ)の場合】


  ・外国人を招聘する企業がカテゴリー1に該当することを証明する資料または

   前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印の

   あるものまたは電子申請の場合はメール到達表を添付)

  ・申請人の職歴を証明する文書

    @料理人(タイ除く)の場合

     a.所属していた機関の在職証明書

     b.公的機関が発行する証明書がある場合は当該証明書の写し(中華料理

       人の場合は戸口簿および職業資格証明書)

    Aタイ料理人の場合

     a.タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書

     b.初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

     c.申請を行った日の直前の1年間にタイにおいてタイ料理人として妥当

       な報酬を受けていたことを証明する文書

  ・申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件を明示する文書等)

  ・事業内容を明らかにするいずれかの資料

    @勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書等

    A勤務先等が作成したその他の@に準ずる文書

  ・登記事項証明書

  ・直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できな

   い場合には、その理由を明らかにする文書

  ・証明写真(直近3か月以内撮影、大きさ4cm×3cm)

  ・パスポートの写し


 申請者の現在の在留資格によって、必要となる書類も異なります。

 申請者の置かれている状況は多種多様であるため、上記必要書類(最低限必要なも

 の)以外に必要に応じて揃えたほうがよい書類は多々あります。

 詳しくは、当事務所までご相談ください。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です