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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

技術・人文知識・国際業務ビザケーススタディ



「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「技術・人文知識・国際業務ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「技術・人文知識・国際業務」の定義・概要等についてはこちら⇒


「技術・人文知識・国際業務ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 外国人の大学での専攻が業務(通訳・翻訳)と全く関係ない


     基準省令中のただし書きに「ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳また

     は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない」とあるの

     で、専攻学部は問われません。

     ただし、「通訳・翻訳」業務は誰から誰へ何語から何語へ通訳・翻訳をす

     るのかを問われるので、該当言語能力についての証明資料等は必要となり

     ます。

      
Case2 文系学部出身の外国人をSEとして採用する場合


     就労ビザは、大学等での専攻科目と就労先での業務内容の関連性が重視さ

     れます。このケースの場合、基本的には許可は厳しいですが、例えば翻訳

     システムや国際プロジェクトのシステムを開発する場合などでは技術的な

     資質と言語的な資質の双方が必要とされるため、文系学部出身者でも在留

     資格を取得できる可能性があります。


Case3 個人事業主が外国人を採用する場合


     雇用主が個人事業主である場合、就労ビザの審査ではより細かく厳しく見

     られる傾向にあります。

     雇用主が個人事業主である場合の就労ビザ申請時の主な審査ポイントは以

     下のとおりです。


     @事業の安定性と継続性

      開業したばかりの個人事業主であれば、事業計画書とその根拠資料を提

      出する必要があります。既に事業の実績がある場合は、代表者の確定申

      告書、事業用の通帳のコピーなどを提出することで、事業の安定性と継

      続性をアピールできます。

     A事務所

      代表者(雇用主)の自宅とは別に事業専用の事務所を確保していること

      が望ましいです。


Case4 保育園などで外国人を採用する場合


     インターナショナルプリスクールや保育園などで外国人を雇用する場合、

     外国人の職務内容によって、就労ビザを取得できる場合と取得できない場

     合があります。


     【取得できない場合】

      ・職務内容が保育士・保育補助である場合

        原則、就労ビザを取得することはできません。永住者、永住者の配

        偶者、日本人の配偶者、定住者のビザを持っている外国人であれば

        働くことができます。

        また、留学や家族滞在ビザを持っている外国人が資格外活動許可を

        得たうえで、アルバイトとして働くこともできます。


     【取得できる場合】

      ・バイリンガル講師

      ・教材の作成

      ・外国人保護者に対する応対 など


       幼児向けの語学教師としての職務であれば、就労ビザを取得できる可

       能性は高いです。ただし、保育に関する業務の有無や職務の時間的割

       合などについて厳しく審査はされます。


Case5 ホテル・旅館などで外国人を採用する場合


     外国人観光客の増加により、ホテルや旅館での外国人の採用が積極的に行

     われています。ホテルや旅館で外国人が働く場合、就労ビザを取得できる

     場合と取得できない場合があります。


     【取得できない場合】

      ベッドメイキング、清掃、ドアマンなど、単純労働(作業)とみなされ

      る職種については、就労ビザを取得することができません。


     【取得できる場合】

      本社スタッフとしての勤務(総務・経理・マーケティング・企画など)

      であれば就労ビザを取得できる可能性は高いです。

      また、ある程度の規模のホテルや旅館であれば、フロント業務について

      も就労ビザが取得できる可能性があります。「ある程度」の判断基準に

      ついては、売上、客室数、外国人客の比率、立地など様々な要因が関係

      します。


Case6 飲食店で外国人を採用する場合


     大前提として、飲食店で「店員」としての業務を行うビザは取得できませ

     ん。

     店員として働いてよいのは就労ビザを持つ外国人ではなく、永住者ビザ、

     定住者ビザ、日本人の配偶者等ビザや資格外活動許可を得た留学ビザ、家

     族滞在ビザなどのビザを持つ外国人です。

     飲食店でも就労ビザを取得できるケースはありますが、外国人の職務内容

     が重要となります。例えば、外国人客が非常に多く(根拠の証明が必要)

     日常的に通訳・翻訳の必要性がある店舗の場合は、外国人向けの販促活動

     業務で就労ビザが取得できる可能性があります。

     また、複数の店舗がある場合に、マネージャーやスーパーバイザーとして

     の店舗運営業務を行う場合にも、就労ビザを取得できる可能性がありま

     す。


Case7 建設会社で外国人を採用する場合


     建設会社で外国人を採用する場合、どうしても現業(現場での作業員)で

     はないのかという先入観が持たれます。したがって、そうではないという

     ことを証明していく必要があります。


Case8 入社後数か月間現場実習をさせたい場合


     製造業やサービス業などの業種で、新入社員が入社後に一定期間現場実習

     を行うケースはよくあります。営業部門や管理部門での採用であっても、

     現場を知らなければ話にならないというケースです。

     例えば、製造メーカーに営業職で採用された場合の工場実習、ホテルのフ

     ロント職で採用された場合のベッドメイキング実習、飲食会社でマネージ

     ャーとして採用された場合の店舗実習などがそれに当たります。

     原則、就労ビザでは現業に従事することはできませんが、以下の3つの条

     件を全て満たし、なおかつそれを説明・証明することができれば認められ

     る可能性は高いです。


      @入社当初に行われる研修の一環であること

      A本来業務を行う上で必ず必要なものであること

      B日本人についても入社当初は同様の研修に従事していること


Case9 設立したばかりの会社で外国人を採用する場合


     設立したばかりの会社や設立から1年を経過していない会社の場合、就労

     ビザの申請に必要な決算書類等を出すことができません。そのため、会社

     の安定性や継続性に関する審査が慎重に行われます。

     設立後からの月次決算書類を作成して、安定した売上を毎月上げているこ

     とを証明したり、具体性・実現可能性をもった完成度の高い事業計画書を

     作成する必要があります。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


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