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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

技術・人文知識・国際業務ビザ申請の必要書類



「技術・人文知識・国際業務ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、申請の際の基本的な必要書類について説明します。



「技術・人文知識・国際業務ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「就労ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「技術・人文知識・国際業務」の定義・概要等についてはこちら⇒


「技術・人文知識・国際業務ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





必要書類


 【在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)の場合】


  ・外国人を招聘する企業がカテゴリー1に該当することを証明する資料または

   前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のあ

   るものまたは電子申請の場合はメール到達表を添付)

  ・専門学校を卒業し、専門士または高度専門士の称号を付与された者について

   は、称号を付与されたことを証明する文書専

  ・申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件を明示する文書等)

  ・申請人の学歴および職歴その他経歴等を証明する文書

  ・登記事項証明書

  ・事業内容を明らかにする文書(会社案内パンフレット等)

  ・直近年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

  ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出できな

   い場合には、その理由を明らかにする文書

  ・証明写真(直近3か月以内撮影、大きさ4cm×3cm)

  ・パスポート

  ・在留カード

  ・日本人配偶者の戸籍謄本

  ・世帯全員の記載のある住民票の写し(発行後3か月以内、マイナンバー記載

   不可)

  ・住民税の課税証明書

  ・住民税の納税証明書

  ・在職証明書(本人が働いている場合)

  ・身元保証書

  ・身元保証人の職業、収入を証明する書類(在職証明書など)


 申請者の現在の在留資格によって、必要となる書類も異なります。

 申請者の置かれている状況は多種多様であるため、上記必要書類(最低限必要なも

 の)以外に必要に応じて揃えたほうがよい書類は多々あります。


 詳しくは、当事務所までご相談ください。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です