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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
短期商用ビザの申請について
「短期商用ビザ」は最大で90日間の期間限定ですが、他のビザと比較しても簡単に
取れるものではありません。
学歴要件や実務経験要件がない分、不法就労の要因となりやすく、一時期社会問題
となったため、非常に厳しく審査されます。
「短期滞在ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「短期滞在」の定義・概要等についてはこちら⇒
「短期滞在ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
短期商用ビザを書くにつに取るためには、当局から指定された書類だけを用意して
提出したとしても説明不十分として不許可になることがあります。しかも、他のビ
ザと異なり、不許可となってもその原因を教えてもらえません。
そして、一度不許可となった場合、6か月以上経過しないと再申請ができないとい
うリスクもあります。
短期商用ビザを申請する際には、招聘理由書や滞在予定表という書類を提出します
が、在留期間はこれらの書類の内容に基づいて決定されます。したがって、滞在予
定表は余裕をもって長めにスケジュールを組んでおくほうがよいと思います。
予定表には休養日を入れても構いませんが、滞在目的からみて余りにも休養期間が
長い場合には、申請どおりの在留期間が認定されないことがあります。希望日数を
認定してもらうためには、日本滞在中の訪問先や面談相手などを具体的に記載し、
信憑性を高めることが必要です。
以下のようなケースでは短期商用ビザの取得が難しくなるので、訪問のタイミング
をずらすか、問題が解決してから申請をしたほうがよい場合があります。
@直近5年以内に自社の実習生が失踪している、または問題を起こしている
A申請中に当該国と日本との関係が悪化した
B申請中に在日当該国人の犯罪が急増した
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です