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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

短期商用ビザの申請について



「短期商用ビザ」は最大で90日間の期間限定ですが、他のビザと比較しても簡単に

 

 取れるものではありません。

 

 学歴要件や実務経験要件がない分、不法就労の要因となりやすく、一時期社会問題

 

 となったため、非常に厳しく審査されます。



「短期滞在ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「短期滞在」の定義・概要等についてはこちら⇒


「短期滞在ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




短期商用ビザを確実に取るためには


 短期商用ビザを書くにつに取るためには、当局から指定された書類だけを用意して

 提出したとしても説明不十分として不許可になることがあります。しかも、他のビ

 ザと異なり、不許可となってもその原因を教えてもらえません。

 そして、一度不許可となった場合、6か月以上経過しないと再申請ができないとい

 うリスクもあります。


 短期商用ビザを申請する際には、招聘理由書や滞在予定表という書類を提出します

 が、在留期間はこれらの書類の内容に基づいて決定されます。したがって、滞在予

 定表は余裕をもって長めにスケジュールを組んでおくほうがよいと思います。


 予定表には休養日を入れても構いませんが、滞在目的からみて余りにも休養期間が

 長い場合には、申請どおりの在留期間が認定されないことがあります。希望日数を

 認定してもらうためには、日本滞在中の訪問先や面談相手などを具体的に記載し、

 信憑性を高めることが必要です。


 以下のようなケースでは短期商用ビザの取得が難しくなるので、訪問のタイミング

 をずらすか、問題が解決してから申請をしたほうがよい場合があります。


  @直近5年以内に自社の実習生が失踪している、または問題を起こしている

  A申請中に当該国と日本との関係が悪化した

  B申請中に在日当該国人の犯罪が急増した





〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


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              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です