※画面を2回タップするとスマートフォンの画面に合ったサイズになります
川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
|
 |
 |
代表行政書士 河原和也
短期滞在
「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会
合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定義されています。
「短期滞在ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「短期滞在ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
「短期商用ビザ」の申請についてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
「短期滞在」ビザは、その取得目的で大きく3つに分かれます。
@観光目的
A日本に住む親族・知人訪問目的
B短期商用目的
目的別に必要書類が異なります。滞在期間は15日、30日、90日のいずれかと
なります。また、原則1年間に180日を超えて滞在することはできません。(1
年間の起算日は次回出国日から遡って1年間です)
短期滞在査証は現地の日本領事館で申請するため、現地の領事館の裁量に左右され
ることがあります。また、当該国の政情や日本との関係も影響します。
例えば、ある国の外国人が短期滞在査証で来日し、そのまま不法滞在や就労を目的
とした難民申請が増えてくると、その国の外国人に対しては短期滞在査証の発給が
厳しくなったりします。
最近ではインバウンド需要もあり、観光目的や親族訪問目的での短期滞在ビザの審
査は緩和傾向にあります。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です