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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

短期滞在



「本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習または会


 合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定義されています。



「短期滞在ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「短期滞在ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


「短期商用ビザ」の申請についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




「短期滞在」ビザは、その取得目的で大きく3つに分かれます。


  @観光目的

  A日本に住む親族・知人訪問目的

  B短期商用目的


 目的別に必要書類が異なります。滞在期間は15日、30日、90日のいずれかと

 なります。また、原則1年間に180日を超えて滞在することはできません。(1

 年間の起算日は次回出国日から遡って1年間です)


 短期滞在査証は現地の日本領事館で申請するため、現地の領事館の裁量に左右され

 ることがあります。また、当該国の政情や日本との関係も影響します。

 例えば、ある国の外国人が短期滞在査証で来日し、そのまま不法滞在や就労を目的

 とした難民申請が増えてくると、その国の外国人に対しては短期滞在査証の発給が

 厳しくなったりします。

 最近ではインバウンド需要もあり、観光目的や親族訪問目的での短期滞在ビザの審

 査は緩和傾向にあります。


    





〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です