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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
定住者
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義
されています。
「定住者ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「定住者ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒
「定住者ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
「定住者」の在留資格は、法務大臣が告示によって定めている場合(「告示定住」)
とそれ以外の場合(「告示外定住」)、つまり、告示されてはいないが特別な理由
として認められる余地のある場合があります。
「告示定住」
大まかな要件としては、以下のとおりです。
@タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民
A日本人の子として出生した者の実子(つまり日本人の孫)
B日本人の子として出生した者で元日本国籍者の実子の実子
C日本人の子の配偶者、定住者の配偶者
D日本人・永住者・日本人の配偶者・定住者の未成年・未婚の実子
「告示外定住」の代表例
日本人と離婚後も引き続き日本に居住することを希望する外国人
定住者の在留資格の取得には、定義に定められているとおり「特別な理由」が必要
です。
告示定住の場合には、要件に該当することをあらゆる角度から完璧に立証する必要
があります。告示されている事案だからといって安易に考えていると、不許可とな
るケースも多々あります
告示定住・告示外定住ともに「特別な理由」に該当するということを、証拠書類や
根拠証明書などを使って丁寧に証明していく必要があります。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です