※画面を2回タップするとスマートフォンの画面に合ったサイズになります
川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
|
 |
 |
代表行政書士 河原和也
特定活動
「法務大臣が個々の外国人に対し、特に指定する活動」と定義されています。
「特定活動ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「特定活動ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
「特定活動」の在留資格には、以下の3つのケースがあります。
@入管法で明記されている活動(法定特定活動)
A法務大臣が告示により定めている場合(告示特定活動)
Bそれ以外の場合(告示外特定活動)
「法定特定活動」の該当者
@日本の公私の機関(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当
該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育
をする活動(つまり国の研究機関等で研究活動を行う外国人)
A日本の公私の期間(法務大臣が指定するものに限る)との契約に基づいて、当
該機関の事業所において自然科学または人文科学の分野に属する技術または知
識を要する情報処理に係る業務に従事する活動(つまり国の研究機関等で情報
処理業務を行う外国人)
B上記の活動を行う外国人の扶養を受ける配偶者または子
「告示特定活動」の代表例
外交官の家事使用人、ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョ
ブ、医療滞在、外国人建設・造船労働者、長期観光滞在目的の外国人富裕層
など
入管法ではなく、法務大臣の告示により該当範囲を追加削減できるため、ビジ
ネス環境や市場ニーズに基づいて随時該当活動が追加削減されます。
「告示外特定活動」の代表例
@在留資格を持つ外国人の同性婚配偶者
A在留資格を持つ外国人の高齢の親(老親扶養)
特定活動の在留資格は、外国人の身分ではなくその活動内容に対して付与されるの
で、活動内容の該当性、相当性を立証することが重要です。
法定特定活動および告示特定活動については、要求されている書類を準備して申請す
れば許可になる可能性が高いですが、告示外特定活動については、非常に難易度が高
いです。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です