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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

短期滞在ビザケーススタディ



「短期滞在ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、


 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「短期滞在ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「短期滞在」の定義・概要等についてはこちら⇒


「短期商用ビザ」の申請についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 外国人配偶者の親族を短期滞在ビザで呼びたい


     日本に住む外国人の親族や友人を日本に呼び、90日以内で日本に滞在す

     る場合、「短期滞在ビザ」を申請することになります。長期ビザとは異な

     り、申請場所は日本国内ではなく現地の日本大使館や領事館となります。

     滞在中の予定表を綿密に作成し、申請者の財産状況を証明する資料なども

     添付して申請します。



Case2 短期滞在ビザの期間を延長したい


     原則として、親族訪問を目的とした短期滞在ビザを更新することはできま

     せんが、特別な事情がある場合には更新できる可能性があります。例え

     ば、子どもや孫の面倒を見るため、病気にかかって安静にする必要があ

     る、子どもが入院してその看病が必要となった場合などです。

     こうした特別な事情の場合、口頭で説明するのではなく、証拠書類を添付

     して更新手続きを行う必要があります。



Case3 海外の取引先企業の社員を視察・研修目的で招聘したい


     短期商用ビザとは、商用目的で短期間(最長90日)日本に滞在できるビ

     ザのことです。日本での会議の出席や商談、工場視察、展示会訪問、学会

     参加、インターン、面接などの目的で短期間だけ日本に滞在したい場合に

     このビザを申請します。

     短期滞在ビザを申請するときには、滞在中に何をするのかを具体的に書き

     示す必要があります。その際間違った書き方をすると、本来は許可される

     ケースであっても不許可となることがあります。

     短期商用ビザで行ってはいけないことは、報酬を得ることです。たとえ少

     額であってもそれが報酬として支払われるのであれば違法となります。た

     だし、単発の講演の謝礼や滞在中の交通費・食事代などは、それが常識的

     な金額であれば報酬とはみなされないので問題はありません。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です