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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

家族滞在ビザケーススタディ



「家族滞在ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「家族滞在ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「家族滞在」の定義・概要等についてはこちら⇒


「家族滞在ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 子どもの年齢が18歳以上の場合


     該当資格では 「成人」も含まれていますが、現在の審査では原則として

     子どもの年齢が18歳以上の場合は「留学」の在留資格で申請するように

     指導されます。

     
Case2 住居がワンルームの場合


     留学生の場合、大抵ワンルームのマンションもしくはアパート、ルームシ

     ェアや学生寮に住んでいるため、申請の際には家族の来日後の居住施設を

     確保しておいたほうがよいです。

     ワンルームやルームシェアの場合、家族と共に住むには十分な居住施設と

     はいえないとして不許可となる可能性があります。


Case3 招聘人ではなく申請人に扶養能力がある場合


    「家族滞在」はあくまで扶養を受けなければならないので、扶養者となる者

     の資力を証明する必要があります。







〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です