※画面を2回タップするとスマートフォンの画面に合ったサイズになります

KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

特定活動ビザケーススタディ



「特定活動ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「特定活動ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「特定活動」の定義・概要等についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 外国人の高齢の親を日本に呼び寄せて扶養したい(告示外特定活動)


     高齢の親を呼び寄せて扶養することを目的とする在留資格は存在しません

     が、人道的に許可せざるを得ないという場合には許可されることがありま

     す。

     例えば、本国に片親しかおらず、面倒を見てくれる親族(子供・兄弟姉妹

     など)もおらず、本人が相当高齢であるというようなケースです。事実上

     の扶養者となる人の収入や財産状況も重要な要件となります。


Case2 日本国籍の子を日本で育てたい(告示外特定活動)


     子どもの認知がされており子どもが日本国籍を持っていれば、子どもはい

     つでも日本で暮ことができます。問題は子どもの外国人母についてです

     が、日本国籍の子どもにとって実の母親は必要です。したがって、この日

     本国籍の子どもを日本で扶養するという目的であれば、その子どもにとっ

     ての利益を第一に考慮され、外国人母の在留資格が与えられる可能性があ

     ります。

     いずれにしても、子どもを正式に認知しているかどうか、日本人父親の扶

     養能力が十分であるか、外国人母が子どもを扶養していく必要性等を説明

     する必要があります。







〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です