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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
定住者ビザケーススタディ
「定住者ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、
ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。
「定住者ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「定住者」の定義・概要等についてはこちら⇒
「定住者ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
夫外国人配偶者に連れ子がいる場合、その子が未成年かつ未婚であれば
「定住者」の在留資格を取得して日本に住める可能性があります。
招聘理由書には、日本に連れて来なければならない必要性、連れ子が日本
に来てからの予定などについて具体的に記載します。
世帯年収も考慮されるので、あまりにも世帯年収が低いと子を扶養できな
いと判断されてしまいます。
日本人と離婚後に引き続き日本で暮らすための在留資格として、「定住
者」が付与される可能性があります。この場合、申請者の経済状況、婚姻
年数、離婚原因、子供の有無などから総合的に審査・判断されます。以下
のような状況であれば、許可されやすい傾向にあり、また、満たしている
要件の数が多いほど審査では有利になります。
@独立した生計を営むための資金や安定した収入がある
A日本人との間に子どもがおり、その子の親権もしくは監護権をもって
いる
B子供がいない場合、婚姻期間が3年以上ある(長ければ長いほどよい)
Cこれまでの在留状況が良好である
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です