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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

定住者ビザケーススタディ



「定住者ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「定住者ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「その他ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「定住者」の定義・概要等についてはこちら⇒


「定住者ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 外国人配偶者の連れ子を呼ぶ(告示定住)


     夫外国人配偶者に連れ子がいる場合、その子が未成年かつ未婚であれば

     「定住者」の在留資格を取得して日本に住める可能性があります。

     招聘理由書には、日本に連れて来なければならない必要性、連れ子が日本

     に来てからの予定などについて具体的に記載します。

     世帯年収も考慮されるので、あまりにも世帯年収が低いと子を扶養できな

     いと判断されてしまいます。


      
Case2 日本人と離婚したが引き続き日本で暮らしたい(告示外定住)


     日本人と離婚後に引き続き日本で暮らすための在留資格として、「定住

     者」が付与される可能性があります。この場合、申請者の経済状況、婚姻

     年数、離婚原因、子供の有無などから総合的に審査・判断されます。以下

     のような状況であれば、許可されやすい傾向にあり、また、満たしている

     要件の数が多いほど審査では有利になります。


     @独立した生計を営むための資金や安定した収入がある

     A日本人との間に子どもがおり、その子の親権もしくは監護権をもって

      いる

     B子供がいない場合、婚姻期間が3年以上ある(長ければ長いほどよい)

     Cこれまでの在留状況が良好である








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です