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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

経営管理ビザケーススタディ



「経営管理ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「経営管理ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「経営管理ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「経営管理」の定義・概要等についてはこちら⇒


「経営管理ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 事業所の賃貸借契約書の注意点


     賃貸借契約書の中の使用目的が「事業用」となっていることを必ず確認し

     ましょう。「住居用」では不許可となります。



Case2 事務所設備は完備したうえで申請する


     事業所の画像を提出したところ、机が1台あるだけでは当該事業を営むた

     めの事業所として使用する施設が確保されているとはいえないとして不許

     可となることがあります。



Case3 住居兼事務所の場合


     住居用地と事業用地が同じ住所(一軒家の場合)だからという理由で必ず

     しも不許可になる訳ではありませんが、住居用と事業用の入口が同じ場合

     は不許可となる可能性が高いので、出入口は別に確保するほうが望ましい

     です。また、光熱費等の使用料についても住居用と事務所用を分けること

     が望ましいですが、難しい場合には「使用料は二者で折半にする」等、両

     者間で合意の上、文書で疎明することができれば問題ありません。



Case4 留学生が学校卒業後に経営管理ビザの申請をする場合


     外国人が日本の専門学校や大学を卒業後に起業する場合、経営管理ビザの

     審査はかなり厳しくなります。仮に本国で就労経験や経営経験があれば、

     その詳細を説明したほうがよいです。また、潤沢な資金や強力な人脈など

     がある場合も、それらを具体的に証明することで有利に働きます。

     それらの要素がない場合には、資本金の資金の形成過程の説明と綿密な事

     業計画の作成が必須となります。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です