※画面を2回タップするとスマートフォンの画面に合ったサイズになります
川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
|
|
|
代表行政書士 河原和也
経営管理
「本邦において貿易その他の事業の経営を行いまたは当該事業の管理に従事する活動
(法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができない
こととされている事業の経営または管理に従事する活動を除く)」と定義されてい
ます。
「経営管理」ビザには許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「経営管理ビザ」申請コースについてはこちら⇒
「経営管理ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒
「経営管理ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
「経営管理」には、次のような活動が該当します。
@本邦において事業の経営を開始してその経営を行いまたは当該事業の管理に従
事する活動
A本邦において既に営まれている事業に参画してその経営を行いまたは当該事業
の管理に従事する活動
B本邦において事業の経営を行っている者(法人を含む)に代わってその経営を
行いまたは当該事業の管理に従事する活動
「経営管理」の資格該当性
@申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業
が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための施設が本邦に確保
されていること
A申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
a.その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の
職員が従事して営まれるものであること
b.資本金の額または出資の総額が500万円以上であること
c.aまたはbに準ずる規模であると認められるものであること
B申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理につい
て3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間
を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬
を受けること
新規事業立ち上げの場合、特に資本金の資金の形成過程(どのようにして準備した
のか)の説明と綿密な事業計画が求められます。
「経営」の場合、必ずしも事業経験は要件とはされていませんが、事業の安定性や
継続性をアピールできる資料があればそれも提出したほうがよいです。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です