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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

経営管理ビザ申請の必要書類



「経営管理ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、


 ここでは、申請の際の基本的な必要書類について説明します。



「経営管理ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「経営管理ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「経営管理」の定義・概要等についてはこちら⇒


「経営管理ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





必要書類


 【在留資格認定証明書交付申請の場合】


  1.カテゴリー1に該当することを証明する資料または前年分の職員の給与所得

    の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し(受領印のあるものまたは電子申請

    の場合はメール到達表を添付)


  2.申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

    a.日本法人である会社の役員に就任する場合

       役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会議事

       録の写し等

    b.外国法人内の日本支店に転勤する場合および会社以外から団体の役員に

      就任する場合

       地位・期間および支払われる報酬額を明らかにする所属機関の文書

    c.日本において管理者として雇用される場合

       労働条件を明らかにする所属機関の文書


  3.事業の経営または管理について3年以上の経験を有することを証する文書

     関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営または

     管理に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含

     む)


  4.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

    a.当該事業を法人において行う場合は、当該法人の登記事項証明書の写し

    b.勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先との取引実績を含

      む)等が詳細に記載された案内書

    c.勤務先等の作成したその他の上記bに準ずる文書


  5.事業規模を明らかにする次のいずれかの資料

    a.常勤の役員が2名以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支

      払いに緘する文書および住民票その他の資料

    b.登記事項証明書(4のaにおいて提出している場合は不要)

    c.事業の規模を明らかにするその他資料


  6.事務所用施設の存在を明らかにする資料

    a.不動産登記簿謄本

    b.賃貸借契約書

    c.その他の資料


  7.事業計画書


  8.直近年度の決算文書の写し


  9.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写しが提出でき

    ない場合は、その理由を明らかにする文書







〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です