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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

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ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

日本人の配偶者等ビザケーススタディ



「日本人の配偶者等ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「日本人の配偶者等ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


「配偶者ビザ(国際結婚)」申請コースについてはこちら⇒


「日本人の配偶者等」の定義・概要等についてはこちら⇒


「日本人の配偶者等ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒




Case1 夫婦に年齢差がある(日本人男性が年上)


     夫婦の年齢差がある場合、「日本人の配偶者等」の審査は厳しくなりま

     す。(年齢差があればあるほど厳しくなります。)
     
     年齢差がある場合には、離婚歴も重要な要素になってきます。特に前婚相

     手も外国人であった場合には、今回の結婚についての本気度や安定継続性

     について慎重に審査されます。
     
     夫婦2人の結婚に対する本気度や結び付きの強さを様々な手段・角度から

     証明する必要があります。


Case2 夫婦に年齢差がある(日本人女性が年上)


     基本的にはCase1と同様です。二人の出会いから結婚に至るまでの経

     緯を写真などとともに説明し、その間の女性の気持ちの変化や葛藤なども

     詳細に説明することで、安易な気持ちで結婚したわけではなく真剣に悩ん

     だ末で結婚に至ったことをアピールします。


Case3 出会ってから数日で結婚した


     結婚の信憑性についてかなり厳しく審査されることが予想されます。実際

     に会った日数が数日であるにもかかわらず結婚を決意するに至るまでの経

     緯をかなり詳細に説明する必要があります。その数日間の行動と気持ちの

     変化を説明するとともに、交際中のSNSのやり取りなども証拠の一つと

     して提出します。


Case4 日本人配偶者に離婚歴が多い


     離婚の回数が多かったり、前婚の期間が短かったり、前婚の相手が外国人

     であったような場合には、かなり厳しい審査が予想されます。

     これまでの結婚の経緯と離婚理由を詳しく説明し、今回の結婚に対する気

     持ちや前婚での反省点などを説明材料とします。


Case5 外国人配偶者に離婚歴が多い 


     外国人に離婚歴がある場合、離婚回数や前婚の期間、離婚原因や離婚から

     再婚までの期間、子供の有無、扶養の有無等々、前婚に関してかなり厳し

     く審査されます。前婚に結婚生活の実態がなく、長期間別居などをしてい

     た場合には、より厳しく審査されます。

     また、前婚の離婚手続きが両国で法的に成立していることも重要です。


Case6 外国人技能実習生との結婚


     外国人技能実習生は「技能実習ビザ」というビザを取得して日本に住んで

     います。「技能実習ビザ」の本来の目的は、外国人が日本で高度な技術や

     知識を学び、その技術や知識を母国に戻って活かしてもらうというもので

     す。

     現行制度では原則として技能実習ビザから配偶者ビザ(他のビザも)への

     変更は認められていません。(一部例外はありますが)したがって、基本

     的な流れとしては、一旦帰国して再度呼び寄せる手続き(在留資格認定証

     明書交付申請)をすることとなります。


Case7 外国人留学生との結婚


     留学生が日本人と結婚する場合には、留学ビザから配偶者ビザへの変更が

     可能です。申請の期限は特になく、結婚後すぐでも学校を卒業してからで

     も問題ありません。

     ただし、留学生の成績や出席率が悪い場合や学校を退学した後に結婚をし

     た場合などには、かなり厳しく審査がされます。

     学校の出席証明書や成績証明書、退学した場合にはその経緯説明書などの

     資料とともに、学校に行きたくないから結婚をしたとか、就労目的のため

     のビザ変更であるとかなどと疑われないような証明が必要です。


Case8 出会い系サイトで知り合って結婚した


     出会い系サイト等で出会ったカップルが配偶者ビザを申請するときには、

     間違いなく厳しく審査されることが予想されます。

     偽装結婚ではないと認めてもらうために、申請書に添付する資料や質問

     書、理由書などで2人の結婚が真実である旨を説明する必要があります。

     当該出会い系サイトが怪しいものではないことを説明したり、2人の真剣

     な交際の経緯を証拠とともに説明していくしかありません。


Case9 結婚相談所で出会って結婚した


     国際結婚相談所をとおして出会い結婚に至る場合では、夫婦が実際に会っ

     ている日数が少ないことが多いです。

     結婚相談会社が信用できる会社であることの根拠(会社概要・規約・契約

     書のコピー・ホームページのコピーなど)を示し、お見合い当日から結婚

     までの経緯を時系列で説明します。SNSでのやり取りや写真なども可能

     なだけ用意したほうがよいです。


Case10 交際中の写真が少ない


     少なくとも、結婚式の写真、旅行に行った時の写真、親族が集まったとき

     の写真など、撮影場所や時期が異なる写真は複数枚用意しましょう。(同

     じ日に同じ場所で何枚もの写真を撮影しても1枚としかカウントされませ

     ん。)

     どうしても写真が少ない場合には、メール履歴などの他の補強材料を用意

     するとともに、これからでも少し我慢してでも写真を残していくよう努力

     はしましょう。


Case11 日本人配偶者の収入が少ない


     日本人の配偶者ビザを取得するためには、世帯年収も審査の対象となりま

     す。

     子どもの有無や居住地などによって多少は異なりますが、少なくとも家族

     (世帯)が普通の生活を送れるだけの安定した収入は必要です。

     銀行の預金残高証明書の添付をしたり、不動産を持っている(持ち家)な

     らばその証明書、生計を同じにする両親などに相当の収入や預貯金がある

     場合などには、それらの証明資料も併せて添付します。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


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              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です