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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
日本人の配偶者等
「日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者」と定義され
ています。
「日本人の配偶者等」ビザには許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
「配偶者ビザ(国際結婚)」申請コースについてはこちら⇒
「日本人の配偶者等ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒
「日本人の配偶者等ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
「日本人の配偶者等」に該当する外国人は、
@日本人と結婚した者
A日本人の特別養子
B日本人の子として出生した者
のいずれかとなります。
Aの特別養子については、民法817条の2の規定に基づく特別養子のことを指
し、普通養子や海外の類似制度による養子は該当しません。
Bの日本人の子として出生した者とは、日本人の実子、日本人の婚外子、日本人に
認知された子などが該当します。
@の日本人と結婚した者(配偶者)に該当する場合、その結婚が真実婚であるかど
うか、日本で生活していく上での安定した経済基盤があるかどうかを厳しく審査さ
れます。
夫婦の共通言語についても厳しく審査され、夫婦が普段何語で会話をしているの
か、意思疎通を図れているのかを多角的に証明する必要があります。
例えば、夫婦のいずれもがお互いの母国語を理解できない、共通言語である英語に
ついても双方とも片言しか話せないなどといった場合には、かなり厳しい審査とな
ることが予想され、追加で多くの書類の提出を求められることも考えられます。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です