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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

永住者



「法務大臣が永住を認める者」と定義されています。現行法では、入国していきなり

 

 永住者の在留資格を付与されることはありません。


 

「永住ビザ」には許可要件があります。

 

 詳しくは当事務所までお問合せください。


「永住ビザ」申請コースについてはこちら⇒


「永住ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


「永住ビザ」申請の必要書類が増えました⇒


「永住ビザ」のケーススタディについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





永住ビザ取得についての最終的な許可・不許可の判断は、法務大臣の自由裁量で

決めることとされており、明確な基準といえるものは存在しません。

基本的には申請者である外国人の日本での活動状況や在留状況、在留の必要性な

どを総合的かつ公平に考慮して判断されることになりますが、法務省は次のよう

なガイドラインを公表しています。



その1 素行が善良であること


法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生

活を営んでいることを意味します。

より詳しく説明すると・・・

前科または少年法による保護処分歴がないこと、また、重大な道路交通法の違反

者になっていないことなども要件となります。



その2 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること


日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、その者の職業またはその者

が有する資産等から見て、将来において安定した生活が見込まれることを意味し

ます。

分かりやすく説明すると・・・

日本で生活していくために必要な安定収入や資産があることです。本人に安定収

入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、永住ビザ

を取得できる可能性があります。ただし、本人が生活保護を受けている場合に

は、永住ビザの取得は非常に難しくなります。



その3 その者の永住が日本国の利益に合すると認められること


次のアイウエのことを意味します。

ア.原則として、引続き10年以上日本に在留し、このうち就労資格または居住

  資格をもって5年以上在留していること。

イ.罰金刑や懲役刑を受けていないことや、納税義務等の公的義務を履行してい

  ること。

ウ.現在有している在留資格が、最長の在留期間であること。

エ.公衆衛生上の観点から、有害となる恐れがないこと。


なお、アの「原則10年の在留」の規定についてはいくつかの特例があります。

 @日本人や永住者の配偶者である場合

   ⇒婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること

 A定住者の在留資格で日本に在留している場合

   ⇒5年以上日本に居住していること



健康保険(健康保険税)の納付状況が厳しく審査されます。原則、直近3年間の

納付状況が対象となりますが、人によっては、来日してから現在までの全期間の

納付状況を確認されることもあります。

納付状況についてですが、単に納付が完了していて未納がないことを証明するだ

けでは不十分で、納付期限までにきちんと支払っていることを証明する必要があ

ります。

納付期限を1回だけ遅れていただけで永住申請が不許可になった事例も多数報告

されています。

また、年金についても健康保険同様注意が必要です。










〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です