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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

永住ビザケーススタディ



「永住ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、

 

 ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。



「永住ビザ」には許可要件があります。


 詳しくは当事務所までお問合せください。


永住ビザ申請コースについてはこちら⇒


「永住者」の定義・概要等についてはこちら⇒


「永住ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒


「永住ビザ」申請の必要書類が増えました⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





Case1 転職回数が多い


     一般的に転職を繰り返している場合、収入が不安定と判断されて永住ビザ

     取得には不利になります。転職の度に収入が増えていればまだよいです

     が、今後も転職を繰り返すと、どこかの時点で収入が不安定となる可能性

     もあります。経済状況の安定性や財産の保有状況などを証明する必要があ

     ります。



Case2 経営管理ビザからの永住ビザ申請


     経営している会社の状態についても審査されます。また、従業員を雇用し

     ている場合には、該当者全員の社会保険加入義務および法人税や事業税の

     納付義務も発生します。これらを期限を守って納付していることが必要で

     す。

     経営管理ビザを持つ外国人が永住申請をする場合、個人としての納税義務

     だけでなく、会社としての義務を果たしているかも審査の対象となりま

     す。



Case3 夫婦で日本に移住して1年で永住ビザ申請


     日本人配偶者と結婚してから3年以上、日本に移住してから1年が経過し

     ていれば永住ビザの申請は可能です。

     日本に移住してから1年しか経過していない場合、日本での収入を証明で

     きる公的な書類(住民税のの課税証明書など)を提出できない場合が多い

     と思われます。日本に住み始めてから現在までの収入について、勤務先か

     ら発行された給与明細、在職証明書、可能であれば勤務先から当該年の収

     入見込証明書などを発行してもらい、申請書に添付します。








〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です