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川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス
〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜
営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
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代表行政書士 河原和也
永住ビザケーススタディ
「永住ビザ」を申請するケースには色々な状況がありますが、
ここでは、ケーススタディとしていくつかの例を紹介します。
「永住ビザ」には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
永住ビザ申請コースについてはこちら⇒
「永住者」の定義・概要等についてはこちら⇒
「永住ビザ」申請の必要書類についてはこちら⇒
「永住ビザ」申請の必要書類が増えました⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
一般的に転職を繰り返している場合、収入が不安定と判断されて永住ビザ
取得には不利になります。転職の度に収入が増えていればまだよいです
が、今後も転職を繰り返すと、どこかの時点で収入が不安定となる可能性
もあります。経済状況の安定性や財産の保有状況などを証明する必要があ
ります。
経営している会社の状態についても審査されます。また、従業員を雇用し
ている場合には、該当者全員の社会保険加入義務および法人税や事業税の
納付義務も発生します。これらを期限を守って納付していることが必要で
す。
経営管理ビザを持つ外国人が永住申請をする場合、個人としての納税義務
だけでなく、会社としての義務を果たしているかも審査の対象となりま
す。
日本人配偶者と結婚してから3年以上、日本に移住してから1年が経過し
ていれば永住ビザの申請は可能です。
日本に移住してから1年しか経過していない場合、日本での収入を証明で
きる公的な書類(住民税のの課税証明書など)を提出できない場合が多い
と思われます。日本に住み始めてから現在までの収入について、勤務先か
ら発行された給与明細、在職証明書、可能であれば勤務先から当該年の収
入見込証明書などを発行してもらい、申請書に添付します。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です