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帰化要件
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営業時間10:00〜18:00(平日)
〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
代表行政書士 河原和也
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帰化要件
帰化には許可要件があります。
詳しくは当事務所までお問合せください。
帰化申請コースについてはこちら⇒
ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒
帰化は国籍法という法律で、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類が規定されて
います。これら3つの帰化の違いはその要件にあります。
ここでは、一般的な外国人が対象となる普通帰化の要件について説明します。
なお、一般的な外国人とは、特別永住者の方や日本人と結婚した外国人の方を除
く全ての外国人が対象となります。
国籍法に規定されている、「引続き5年以上日本に住所を有すること」に該当す
るかどうかを意味します。
帰化をするには、20歳以上であることが要件とされています。20歳未満の場
合には、単独で要件を満たすことができません。(未成年の子が両親と一緒に帰
化申請をする場合には、20歳未満であっても帰化が可能です。)
交通違反などの法律違反や罰金刑・懲役刑を受けていないことや、年金や納税義
務等の公的義務を履行していることを意味します。
日常生活において公共の負担になっておらず、生活の生計が成り立っているかど
うかということを意味します。
日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化したら母国の国籍を失うことが
できる、もしくは離脱することができるかどうかということです。
日本国を破壊するような危険な考えを持っていないということを意味します。
日本で生活していく上で、最低限必要な日本語の能力を有しているかどうかを意
味します。
特別永住者の方や日本人と結婚した外国人の方の帰化については、上記記載の要
件が一部緩和されます。くわしくは、当事務所までお問合せください。
〜事務所情報〜
事務所名 かわはら行政書士オフィス
所在地 神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4
ウィング宮本町201号
連絡先 TEL 044−201−1236
FAX 044−201−1544
メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp
営業時間 平日 10:00〜18:00
※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です