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KAWAHARA GYOSEISHOSHI LAWYER OFFICEかわはら行政書士オフィス

川崎でビザ(VISA)なら かわはら行政書士オフィス

〜川崎市役所至近の行政書士事務所です〜

TEL:044-201-1236 / FAX:044-201-1544

営業時間10:00〜18:00(平日)

〒210ー0004 川崎市川崎区宮本町6−4

ウィング宮本町201号

代表行政書士 河原和也

帰化要件



 帰化には許可要件があります。

 

 詳しくは当事務所までお問合せください。


帰化申請コースについてはこちら⇒


ビザ(在留資格)の種類についてはこちら⇒





帰化は国籍法という法律で、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類が規定されて

います。これら3つの帰化の違いはその要件にあります。

ここでは、一般的な外国人が対象となる普通帰化の要件について説明します。

なお、一般的な外国人とは、特別永住者の方や日本人と結婚した外国人の方を除

く全ての外国人が対象となります。



その1 居住要件


国籍法に規定されている、「引続き5年以上日本に住所を有すること」に該当す

るかどうかを意味します。



その2 能力要件


帰化をするには、20歳以上であることが要件とされています。20歳未満の場

合には、単独で要件を満たすことができません。(未成年の子が両親と一緒に帰

化申請をする場合には、20歳未満であっても帰化が可能です。)



その3 素行要件


交通違反などの法律違反や罰金刑・懲役刑を受けていないことや、年金や納税義

務等の公的義務を履行していることを意味します。



その4 生計要件


日常生活において公共の負担になっておらず、生活の生計が成り立っているかど

うかということを意味します。



その5 喪失要件


日本は二重国籍を認めていないため、日本に帰化したら母国の国籍を失うことが

できる、もしくは離脱することができるかどうかということです。



その6 思想要件


日本国を破壊するような危険な考えを持っていないということを意味します。



その7 日本語能力要件


日本で生活していく上で、最低限必要な日本語の能力を有しているかどうかを意

味します。



特別永住者の方や日本人と結婚した外国人の方の帰化については、上記記載の要

件が一部緩和されます。くわしくは、当事務所までお問合せください。













〜事務所情報〜




        事務所名  かわはら行政書士オフィス


        所在地   神奈川県川崎市川崎区宮本町6−4

              ウィング宮本町201号


        連絡先   TEL 044−201−1236

              FAX 044−201−1544

              メール kawahara-office@sc5.so-net.ne.jp


        営業時間  平日 10:00〜18:00

              ※事前予約にて時間外・土日祝日も対応可能です